商標の移転登録・譲渡・名義変更手続きのよくあるご依頼

商標登録ファームでは下記の様な商標の移転登録・譲渡・名義変更のご依頼をよく頂いております。

  • 商標の出願中にサービスを譲渡することになった。
  • 登録商標の商標権を譲渡しようと考えている。
  • 商標権者が亡くなり、商標権を相続することになった。
  • 会社の合併で登録商標の商標権を移転する必要がある。
  • 会社の分割で登録商標の商標権を移転する必要がある。

商標の移転登録・譲渡・名義変更にかかる費用・手数料

商標登録ファームでは中小企業の皆様向けにリーズナブルな料金体系で商標権の移転登録・譲渡・名義変更の手続きの代行をさせていただいております。商標の移転登録・譲渡・名義変更には特許庁印紙代、事務所手数料がかかります。

事務所手数料
特許庁印紙代
合計
商標登録出願中の場合
30,000円
4,200円
34,200円+税
商標登録済みの場合
30,000円
30,000円
60,000円+税
※特許庁印紙代は特許庁に支払う費用です。
※商標の移転に関する契約書の作成を弊所で行う場合は、別途20,000円+税がかかります。
※商標の移転登録・譲渡・名義変更に関する相談、管理は無料です。

詳しくは商標移転登録・譲渡・名義変更の手続きの費用をご覧ください。

商標登録ファーム代表弁理士の大谷寛からのメッセージ

商標権の移転登録の手続きは、権利関係者が複数いたりする場合、持分を譲渡する場合、会社の合併や分割、個人の場合は相続等、様々なシチュエーションがあり、ケースバイケースの事が多く、専門家でも間違えるくらいの難しい手続きです。

また商標の出願中と登録後でも特許庁に申請する書類や手続きも変わってきます。出願中に変更するほうが、特許庁へ支払う印紙代も格段に安くなるので、登録を待って移転するよりも、出願中に名義を変更したほうが、コストも安くすみます。

商標登録ファームでは、今までにこのような商標権の移転登録の手続きを多数行ってきました。そのため移転に関するノウハウが蓄積しており、格安でお客様の商標権の移転登録の手続きを代行させていただくことが可能です。商標権の移転登録は商標登録ファームにお任せ下さい。

商標の移転登録・譲渡・名義変更のお問い合わせはこちら
サブコンテンツ

商標登録ファームのサービス提供エリア

※商標登録ファームでは海外や日本全国の中小企業、団体、個人のお客様の商標権の移転登録・譲渡・名義変更の手続きの代行をしております。お気軽にご相談ください。

海外、北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井、愛知、岐阜、静岡、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

このページの先頭へ