商標権を持つ権利者が死亡した場合、商標権の移転登録はどのようにすればいいでしょうか?

商標権を持つ権利者が死亡した場合、商標権の移転登録はどのようにすればいいでしょうか?

商標権を持つものに相続があった場合は、「相続による商標権移転登録申請書」を特許庁長官に提出することで、相続人が商標権の移転登録を受けることができます。

この移転登録申請書には、相続に係る商標権の商標登録番号、被承継人(被相続人)の住所又は居所及び氏名、登録の目的(本商標権の移転と記載します)、申請人(相続人)の住所又は居所及び氏名を記載し、申請者の押印をします。

また、添付書類として、承継人であることを証明する書面等を添付します。この承継人であることを証明する書面としては、まず、被相続人の死亡の事実を証する書面として、被相続人の死亡の事実の記載のある戸籍謄本、又は、除籍謄本が必要です。

次に、法定相続人を証明する書面が必要です。この書面には、法定相続人全員の記載のある戸籍又は除籍謄本が該当します。

最後に、相続の形態を証する書面が必要になります。この書面は、遺産分割協議書や相続放棄の受理証明書、特別受益者の証明書が挙げられます。法定相続人が単独で移転登録申請する場合には不要です。

例えば、父親が商売を営む商標権者で被相続人、母親と長男と次男が相続人とします。

長男が商売を引継ぐため、商標権を相続するのが適当であると考えられる場合、通常では遺産分割協議により、商標権を長男の単独相続にすると定めます。

しかし、その定めに基づいて、長男を申請人として移転登録申請を行う場合、長男に商標権の単独相続が適法に行われたことを証する書面として、この遺産分割協議書を添付します。この遺産分割協議書が、相続の形態を証する書面に該当します。

なお、被相続人や申請人、申請人以外の相続人の本籍地と住所が異なる場合には、上述の添付書類に加え、該当する人につき各々本籍地の表示のある住民票や住民票の除票も併せて必要になります。

これらの添付書面をすべて揃えて、「相続による商標権移転登録申請書」に添えて、特許庁に提出することで移転登録は可能となります。

さて、この移転登録申請にかかる期間についてですが、移転登録申請書を特許庁に提出してから商標権の移転登録が終了するまでには、だいたい4週間程度かかります。

また、手数料については3000円で、移転登録申請書に収入印紙を貼るという形態で納入します。ちなみに、この手数料は、移転登録の理由が相続ではなく譲渡の場合には30000円ですので、相続による移転登録の場合は金額が10分の1で済むことになります。

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