個人で出願した登録前の出願中の商標を法人名義に変更することは可能でしょうか?
個人で出願した登録前の出願中の商標を法人名義に変更することは可能でしょうか?
はい。可能です。
個人で出願した登録前の出願中の商標を法人名義に変更する場合には、出願人名義変更届を特許庁に対して提出します。
この届出書には、まず最初に【書類名】を出願人名義変更届とし、【提出日】を平成○○年○月○日と記載します。
次に【宛先】を特許庁長官とし、【事件の表示】として、個人で出願した際に付与された出願番号を記載します。
その下に、【承継人】の欄を設け、名義変更によって新たに商標権者となるべき法人の識別番号、住所又は居所、氏名又は名称、代表者の氏名を記載し、法人の代表者印か識別ラベルを添付します。
そして、一番下に【物権の目録】の欄を設け、【物権名】権利の承継を証明する書面と記載します。
この権利の承継を証明する書面として、最初の出願人である個人から変更後の名義人である法人へ、将来、商標権者となるべき権利を譲渡したことを証する譲渡証明書等を添付します。
最後に、左上方部に4,200円分の特許印紙を貼付し、その下に(4,200円)と書きます。
このような届出書を提出することにより、出願中の商標の名義変更を行うことができます。
なお、当然のことですが、この手続きは商標登録が完了してしまうとできなくなります。
その場合には、同じ内容の名義変更でも、商標権移転登録申請という全く別の手続きにより、それを行うことになります。
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